top of page
藤沢市老人クラブ連合会会則

     第1章  総 則

(名 称)

第1条 この会は、藤沢市老人クラブ連合会(以下「市老連」という)と称する。

  2 市老連は通常「ゆめクラプ藤沢」と称する。

 

(事務所)

第2条 この会は、事務所を藤沢市朝日町1-1藤沢市役所分庁舎1階「藤沢市社会福祉協議会」内に

​    置く。

 

(事務局)           

第3条 この会の事務を処理するため事務局に職員をおく。

 

     第2章  目的及び組織 

(目 的)                  

第4条 この会は、各地区老人クラブ連合会(以下「地区老連」という)及び各事業部会の活動を通して

         単位老人クラプ(以下「単位クラブ」という)の活動の充実を図るとともに、高齢者の健康維持

   及び生活の安定向上を推進し、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(組 織)  

第5条 この会は、地区老連及びこれに所属する単位クラブをもって構成する。

​

(会 費)

第6条 会費は、各単位クラブが、年会費として納入するものとし、会費の額及び納入方法は別に定める。   

                

(事 業)

第7条 この会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)地区老連及び単位クラブの連絡及び調整

(2)高齢者福祉に関する調査研究

  (3) 高齢者福祉の増進に関する施策の推進

  (4) 事業部会活動の推進

  (5) リーダー及び会員の研修

  (6) 交通安全対策に関する施策の推進

  (7) 研修及びスポーツを通じた健康づくりの推進

  (8) 関係機関及び団体との連携

  (9) その他目的達成に必要な事項

 

     第3章  役 員

(役員の構成)

第8条 この会に、次の役員をおく。

   (1)会長        1名(常任理事うち数)

   (2)副会長       3名(常任理事うち数)

   (3)常任理事      16名以内

   (4)常務理事      1名

   (5)理事        35名以内

   (6)単位クラブ会長   規定数

   (7)会計監査      3名

 2 この会の役員は、常務理事を除き、地区老連及び単位クラブ会員のうちから選出された者によって

  構成する。

 

(役員の選任)

第9条 会長及び副会長は、常任理事会で常任理事のうちから互選により選出する。

 2 常任理事、常務理事及び理事の選任は次による。

  (1)常任理事は、地区老連会長を充てる。

  (2)常務理事は、市または関連する団体から派遣された職員を充てる。

  (3)理事は、次項により選出された単位クラブの会長、市老連事業部会等の代表及び会員を充てる。

 3 理事の選出区分は、次によることとし併任を妨げない。

  (1)地区老連にあっては、単位クラブ数9以下は1名、10以上は2名とし、単位クラブの会長の

     うちから互選により選出する。

  (2)市老連事業部会の長。

  (3)その他、市老連の事業促進上特に必要と認められる場合にあっては、会員のうちから会長が指

     名する者。

​

 4 市老連会長を選出する地区にあっては、第2項及び第3項の規定にかかわらず、地区老連会長を補佐

  する理事を複数おき、うち1名の理事を常任理事に充てることができる。

 5 会計監査は、会長の推薦により、常任理事会の決定を受けて会長が委嘱する。

  ただし、他の役員を兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

第10条 役員の職務は、次のとおりとする。

 (1)会長は、この会を代表し、会務を統括する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、副会長

    がその職務を代行する。

 (3)常任理事は常任理事会を組織し、市老連事業の円滑な運営と推進を図る。

 (4)副会長または常任理事に事故あるときは、必要に応じ、副会長の職にあっては常任理事のうちか

    ら、常任理事の職にあってはその地区の理事のうちから、それぞれ会長が指名し、その職務を臨

    時に代行させることができる。

 (5)理事は、理事会を組織し、市老連事業の円滑な運営と推進を図る。

 (6)単位クラブ会長は、総会の権限に属する重要事項を議決する。

 (7)常務理事は、事務局長を兼ね、会長の命を受けてこの会の事務を処理し、会計を担当する。

 (8)会計監査は、この会の会計状況を監査し、総会において報告する。

 

(任期及び補充)

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

 2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 役員は、任期満了後も後任者の就任まで、その職務を行うものとする。

 

(顧 問)

第12条 この会に、顧問をおくことができる。

 2 顧問は、会長の推薦により、常任理事会の決定を受けて会長が委嘱し、重要な事項について会長の

   諮問に応じ、または意見を具申する。

 

     第4章  会 議

(会議の種類)

第13条 会議は、正・副会長会、常任理事会、理事会及び総会とする。

 

(招 集)

第14条 会議は、会長が招集し、その議長になる。

 

(会議の開催)

第15条 正・副会長会及び常任理事会、理事会は必要に応じ、随時これを題催することができる。

 2 総会は、定例会を年1回とし、必要に応じ随時これを開催することができる。

 

(議決の方法)

第16条 会議の議決は出席者の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決する。

 

(正・副会長会)

第17条 正・副会長会は、市老連を統括する審議機関として、次の事項を協議決定し、常任理事会に

   提出する。

  (1) 市老連の管理体制の整備・改善及び執行体制の強化・充実に関する事項。

  (2) 市老連の運営方針及びその具体的施策に関する事項。

  (3) 事業計画、年度予算、補正予算、事業報告及び決算に関する事項。

  (4)その他、正・副会長会が必要と認めた事項。

 

(常任理事会)

第18条 常任理事会は、次の事項を審議決定する。

 (1)この会の事業計画の推進に関する事項

 (2)総会に提出すべき事項

 (3)事業部会等の活動の把握と指導推進に関する事項

 (4)正・副会長会より提出された事項。

 (5)その他、常任理事会が必要と認めた事頃

 2 前項各号の推進を図るため、会長の諮問により委員会等を設置し、事業の執行を委任

   することができる。

​

(理事会)

第19条 理事会は、次の事項を審議決定する。

 (1)常任理事会より付託された事項

 (2)その他、理事会が必要と認めた事項

 

(総会)

第20条 総会は、第5条に定める代表者をもって構成し、構成人員の3分の2以上の出席に

  より成立する。

 2 総会は、次の事項を審議し決定する。

 (1)事業計画、予算、事業報告及び決算に関する事項

 (2)会則の改廃に関する事項

 (3)会費、その他会員の負担となる事項

 (4)その他、総会が必要と認めた事項

 

     第5章  事業部会

第21条 この会は、その事業を遂行するため事業部会を置くことができる。

 2 事業部会の構成は、広報部会・趣味部会・体育部会・交通安全部会・情報通信部会・友愛

   部会・女性部会とする。

 3 事業部会の組織運営等について必要な事項は、会長が別に定める。

 4 事業部会は、必要に応じて増減することができる。

​

     第6章  会 計

(会 計)

第22条 この会の経費は、次の資金をもって充当する。

(1)会費

(2)市補助金

(3)単位クラブ負担金

(4)その他の収入

 

(会計年度)

第23条 この会の、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

​

    付 則

この会則は、令和6年4月1日より施行する。

    付 則

この会則は、昭和39年4月1日より施行する。

    付 則

この会則は、昭和45年6月1日より施行する。

    付 則

この会則は、昭和51年4月1日より施行する。

付 則

この会則は、昭和57年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、昭和58年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、昭和63年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、平成2年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、平成8年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、平成12年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、平成15年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、平成18年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、平成23年4月1日より施行する。

   付 則

この会則は、平成29年4月21日より施行し、平成29年4月1日から適用する。

   付 則

この会則は、令和2年5月1日より施行する。(事務所所在地の変更)

bottom of page